● 日本裁判官ネットワークの規約
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1999. 9.18制定
2003.11.15一部改正
2006. 9.17一部改正
1 本ネットワークは,開かれた司法の推進と司法機能の充実強化に寄与することを目的とする。
2
(1)
本ネットワークは,メンバー裁判官の自主性と自律性に基づく個人の活動を基礎として運営されるものとし,メンバー裁判官の自由な意思を拘束するような決議,決定は行わない。
(2)
メンバー裁判官は,所定の運営費の納入義務を負うほかには,いかなる義務も負わない。
(3)
本ネットワークは,政治的または労働組合的性格を有しない。
3 本ネットワークは、その目的のため以下の活動をする。
(1)
メンバー裁判官個人の裁判実務改革及び司法改革等の研究の支援並びに研究の成果,意見の発表の支援
(2)
裁判実務の改革及び司法改革等の研究会の開催並びにその研究成果,意見の発表
(3)
裁判実務の改革及び司法改革等の調査,研究のための関係機関等との意見交換及びメンバー裁判官個人の交流の支援
(4)
諸外国の司法制度の調査・研究,外国裁判官,国際的裁判官団体等との交流,メンバー裁判官個人の国際的交流の支援
(5)
メンバー裁判官相互の交流と親睦
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(1)
本ネットワークは,上記の趣旨に賛同し,登録の申し込みのあった現職裁判官をもって登録メンバーとする。他の機関等に一時的に出向中の者も含む。
(2)
本ネットワークは,登録メンバーのほか賛助の申し込みをした現職裁判官及び元裁判官,現職調停官及び元調停官を登録サポーターとすることができる。
(3)
本ネットワークは,外国裁判官を名誉サポーターとすることができる。
(4)
本ネットワークは,登録メンバー裁判官,登録サポーター以外からの寄付は受けない。
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(1)
本ネットワークは,少なくとも年1回,定例の総会を開催し,必要に応じて,随時に登録メンバー裁判官の集会を開催する。登録サポーターは総会及びメンバーの集会を傍聴することができる。
(2)
定例の総会においては,その過半数の決議により,本ネットワークの運営を担当する若干名のコーディネーターを選出し,またその年度の運営費,賛助費の額を決定する。
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(1)
コーディネーターは1年毎の交代制とする。但し,やむを得ない場合は再任されることができるものとする。
(2)
コーディネーターは,互選により,渉外担当者,会計担当者を選任する。
(3)
会計を担当するコーディネーターは,定例の総会において,会計報告をしなければならない。
7 メンバー裁判官及び登録サポーターの諸活動に対する参加及び本ネットワークからの脱退は,形式を問わず自由とする。
8 本規約は,登録メンバーの3分の2の賛成により改正することができる。
日本裁判官ネットワーク