● Judgeの目その9  新たな労使紛争解決システムがスタート
  
〜平成18年4月から労働審判制度
浅見 宣義(大分地方裁判所) 
裁判員制度の陰でスタートする大事な制度
 司法改革といえば,今や刑事裁判における裁判員制度に収れんした感があります。

 裁判所による広報も大々的なもので,朝日新聞によると,裁判員制度の広報予算は約13億円です。その内訳は,長谷川京子さんを起用したメディア広告約6億円,全国各地で開くフォーラム約4億円(福岡会場では早見優さんがパネリストでした。),小林稔侍さんらを起用した60分ビデオ約7000万円(見込み), 辰巳琢郎さんが案内役の15分ビデオ約1400万円,内山理名さんが登場する小冊子約970万円等々。従来の裁判所の感覚では,びっくりする予算の額と有名人の登場です。それだけ,裁判員制度の重要性が窺えるというものです。

 でも,陰には隠れていますが,民事裁判の分野でも,国民の司法参加の一つともいえる重要な制度が来年(平成18年4月)から始まります。名付けて,「労働審判制度」です。解雇や賃金・退職金,配点・出向等での紛争に有効な解決方法として登場します。是非覚えておいてください。そして,労使間のトラブルで困った人は,選択肢の一つとして考えてみてください。もちろん,民事裁判や仮処分等従来の紛争解決手続もあるのですが,労働審判制度には,以下のような特色があります。


労働審判制度の特色は?
  代表的なところを上げると以下のようなところです
  1. 裁判官(労働審判官)1名のほかに,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者から任命される労働審判員2名,合計3名で構成される労働審判委員会が審判主体となります。労働審判員2名は,人事管理や労使関係の運営などにおける労使の経験者が予定されています。
     労使関係の機微を知った労使双方の参加が重要です。
  2. 原則として3回の審理期日で終結しなければならないことになっています。労働事件の裁判というと,何年もの長くかかるイメージがありますが,争点及び証拠の整理,証拠調べ,調停を成立させるための説得等を,全て3回の期日で行うことを予定しています。しかも,書面よりも,口頭重視の手続です。
  3. 審判内容は,紛争解決のために「相当と認められる」内容を労働審判員会が定めることができることになっています。民事裁判ですと,判決で命じることができる内容はある程度一義的なのですが,労働審判制度の場合は,柔軟な解決策の模索が予定されています。
  4. 審判に対し,2週間以内に異議が申し立てられない場合,審判は確定し,その内容は裁判上の和解と同一の効力を有し,強制力が生じます。審判に異議が申し立てられると,審判は失効しますが,審判手続が民事訴訟手続に自動的に移行し,強制力ある民事裁判によって紛争解決が図られることになります。


労働審判制度を発展させるために
 現在,裁判所でも急ピッチで,この制度の運用の検討が進められています。労働審判員の選任,研修もまもなく始まるでしょう。この制度が,労使紛争解決システムとして成果を上げていくためには,労働審判官に人を得ることが是非とも重要ですが,それだけでなく,裁判官,書記官のほか,申立代理人がこの制度を十分理解することも必要です。労働審判制度は3回の期日で終わることを予定していますから,あまり重すぎる事案を対象にすることはそぐわないでしょう。

 最後になりましたが,労働審判制度は,労使紛争解決システムとしての意義のほかに,ドイツやイギリスの労働裁判制度と同じように,労使双方が,裁判所で経験する紛争事例や法解釈を企業・職場に持ち帰ることによって,労使紛争防止の学習効果があり,また労働法の企業・職場への伝播という法の支配の促進という効果が期待されています。そして,裁判員制度と同じように,そうした新しい意義をもった制度を,国民の参加によって立ち上げるところに,国民の司法参加の意義もあるといえましょう。

  いろいろな意味で,この制度が日本の社会に根付くのを願っています。

(本稿については,菅野和夫ほか「労働審判制度」弘文堂刊の多くの箇所を引用・参照しました。)
(平成17年12月)