まえがき
 以下は,日本裁判官ネットワークでの例会(平成18年月9月16日総会記念,於名古屋)における佐藤岩夫教授(東京大学社会科学研究所)のご講演要旨です。編集委員伊東の責任で要約しました。裁判官独立の現代的状況をヨーロッパの動きの中で見事に分析され,わが国にも共通する裁判官のあり方について貴重な問題提起をされています。
(伊東武是)
(講演要旨)
● 司法のクオリティと裁判官の独立
   二つの課題にゆれる現代の裁判官

東京大学法社会学研究所教授 佐 藤 岩 夫  

 私は,東京大学社会科学研究所で法社会学を研究しております。私の研究テーマの一つが司法制度論ですが,そこでの問題関心は,日本の司法の特徴と言われる,少なくとも最高裁判所がそういう風に特徴づけている統一的で等質的司法という,こういうあり方がはたして適切であるのか,あるいは比較法的に見て一般的普遍的なものなのかという点にあります。ヨーロッパ諸国特にドイツとの関係で比較法的に見ると,日本のそのような統一的,等質的な司法制度は,むしろ例外的で特異なものといわざるを得ない。日本の裁判所は,もっと多元的で多様なものであったよいのではないかと思っています。そういう多元的なあるいは多様な裁判官制度の根幹にあるのが,裁判官の独立であるというふうに考えています。そのような関心から,私は,裁判官の独立あるいは市民的自由がどのようになっているのかということを研究し,若干の論文も書いて参りました。
 本日は,従来のように,もっぱら最高裁事務総局だけをターゲットにして裁判官の独立ということを語っていればよいという時代ではなくなった時に,あらためて裁判官の独立意義,あえてその代償とともに裁判官の独立を選び取る意義ということについて考えてみたいと思います。

 今般の司法改革において,弁護士任官の推進による給源の多様化,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置,裁判官人事評価制度の整備,判事補の他職経験の法制化など,いくつかの裁判官制度の改革を見ました。これらはキャリア裁判官制度を修正する意味で,重要な試みといえると思います。他方で,従来,裁判官制度の最大の課題は,いうまでもなく裁判官の独立をどのように確保するかの点だといわれてきました。特に,最高裁の事務総局が裁判官に対する人事権を掌握する下で,不透明かつ一部の裁判官に差別的な人事が行われてきたのではないか,こういう状況をどう克服するかが重要だと言われてきました。その面から見ると,今回の裁判官制度改革は,法曹一元の議論が目指したものと比較すると,少しく実務的でやや微温的であるという評価がなりたつかもしれません。しかし,今回の改革に不十分なものがあったとしても,今回の改革が将来の変化に繋がるポテンシャルな面を,私は評価したいと思っています。その上で,今後ともさらなる改革の議論を続けていく必要があると考えます。

 さて,あらためて今回の司法制度改革,裁判官制度改革を見たときに,従来と若干違う問題が浮き上がってきていると思われます。それは,何かというと,司法あるいは裁判官の質,クオリティを国民に対して説明するという問題が正面から表れてきたという点です。従来,狭く裁判所内部,せいぜい法曹内部にとどまっていた議論が,今回の改革過程では,国民に開かれ,国民がこれに参加してきました。当然,国民は,司法が一定の質をもって機能するということを期待し,司法あるいは一人一人の裁判官は,それに対してその証をたてる,説明の責任を問われるということになります。そうすると,裁判官の独立という文脈もいささか変わってきたといわざるを得ません。これまで,裁判官は,最高裁事務総局との関係もっぱら裁判官の独立を主張していたのですが,これからは,裁判官は,これに加えて,国民に対して司法の質,裁判の質を担保する,その説明をするということが必要になってきています。その中で,改めて裁判官の独立の意味も問われてきています。裁判官の独立の主張の仕方も,より微妙で繊細な議論を必要としてきているように思われます。

 日本の情況を念頭におきつつ,ヨーロッパの議論・動きもみながら考えていきたいと思います。近年のヨーロッパの司法の特徴的な傾向を3点にまとめると,第1点は,ヨーロッパ各国では違憲審査制がますます活発化して,それを機縁として<裁判官統治(ジュリストクラシー)>、デモクラシーに対して裁判官が重要な役割を果たすという議論が非常に活発に行われているという点です。重要な立法や政策課題が憲法裁判所に持ち込まれ,憲法裁判所の判決がそういった一連の政治的論争に決着をつけ,あるいは,立法の過程で,憲法裁判所にその問題を持ち込んだならば,裁判所はどのような判断をするであろうか,ということが政治的議論,政党間の議論の中で重要な意味を持つといった現象が現れています。
 第2点は,近年ヨーロッパでは,司法の自治を強化する動きが顕著です。すなわち,独立した司法行政の機関を創設する動きです。ご承知のように,ヨーロッパ各国では,日本と違い,基本的な司法行政は行政府(司法省など)が握っています。そうした状況での新たな動きであります。その背後には,1998年に,EU(ヨーロッパ協議会)が「裁判官の地位に関するヨーロッパ憲章」という重要な文書を議決しました。その中で,裁判官の任命,罷免,昇格その他,司法行政に関わる重要な権限は,行政府及び立法府から独立した,しかも,(この点が重要だと思うのですが)その国の裁判官の構成を民主的に反映するような手続で選出された裁判官が半数以上になるような独立の組織によって担われるべきである,つまり,行政権から独立すると同時に,そのメンバーの半数が裁判官によって構成される,しかも,その裁判官というのは誰かによって任命されるのではなく,その国の裁判官全員によって選出されるような,そういう組織によって担われるべきであるということを各国の政府に求める議決が行われたのです。この議決を受けて,90年代後半以降,デンマーク,ベルギー,オランダ,ノルウェーなどでそのような構成を持つ独立した司法行政機関を創設して来ました(イタリアやフランスでは,すでにそうした構成の下で裁判官の人事を扱う独立した司法機関が設立されていました)。日本的の経験から言いますと,独立した司法行政機関が設けられるということが必ずしも直ちに,裁判官の独立に繋がるとはいえないのですが、近年のヨーロッパの動きでは、司法行政期間が裁判官集団全体の構成を民主的に反映したものとなるよう配慮している点が重要かと思います。
 第3点は,現在,ヨーロッパで盛んに議論されているのが,司法の行政化とそこでの司法のクオリティの在り方を巡る議論です。司法のクオリティ,特に,効率性や実効性を向上させる方策や枠組み作りの議論というものが,現在ヨーロッパでは,司法の現代化という言葉の下で共通に行われています。これには,二つの背景があるように思います。一つは,この間各国とも訴訟が急増し,そのことが裁判所の非常に大きな事件負担に繋がっている,しかし,他方で各国とも財政難に苦しんでいますので,司法予算を増やすことができないということであります。このことが,司法の効率化の議論に繋がり易いわけです。もう一つの背景には,国民に対する司法の説明責任の強化という文脈もあります。司法がその質・クオリティの維持・向上に努め,そしてその証を国民に対して説明されなければならないということです。

 司法の効率化の議論では,民間企業の経営手法を取り入れて行政の構造改革で用いられたNew Public Management(NPM)の手法の司法への導入の問題,ここでの特徴は,成果・業績(Output)を着目重視するということです。この動きをきっかけとして,いくつかの議論が生じています。その一つは,司法の成果・業績(Output)とは何なのか,別の言葉でいえば,司法のクオリティは何によって計ることができるか,ということです。NPMの手法を用いた場合に,その成果というのは,専ら数値化できるパラメーター,具体的にいうと,処理件数,審理期間の長短,上訴率,それから手続コストというようなもので計測されることになります。当然のことながら,司法のクオリティは,そのような数値化されたものだけには還元できないのではないかという疑問が,特に現場の裁判官から挙がっております。この問題をきっかけに司法のクオリティとは一体何なのかが改めて議論になっております。それから,もう一つ,NPMの手法を取り入れることは裁判官の独立と矛盾するのではないかという疑問もあがっています。
 これに対して数値化できない質を重視するという考え方も裁判官の各団体によって主張されています。一例として,ドイツ裁判官同盟のクオリティ基準を挙げると,(1)法と法律への拘束,(2)裁判官の独立性・公平性,(3)正確な法知識,正確な事実認定,適切な手続き進行,(4)正義に適った結果を通じた法的平和・法的安定の創出,(5)法の下の平等と「公正な手続」の原則の尊重,(6)手続進行の透明性,(7)適時でわかりやすい形式・言葉での決定,(8)手続における当事者の正当な利益の顧慮,とくに法的聴聞の機会の付与,(9)当事者の人格的権利の保護,その特別の心理状態への配慮,(10)手続進行を最適化するための補助者とのチームワークに心がけた協働作業,(11)司法に対する信頼を形成し,決定の透明性を高めるための,公衆に対する説明,(12)上記のクオリティ基準を遵守したうえで,資源を節約しながら職務を遂行すること(経済性)であります。
 こうした基準は,大変もっとものではあるのですが,しかし,他方で,こうした基準は,客観化がなかなかむつかしいわけです。そうしますと,そうした点について,裁判官が国民に対してクオリティが維持されているということを説明することがどうやったら可能なのかの問題が改めて問われることになります。基準の明確性を重視すれば,数値化された効率化の議論に繋がるし,数値に還元されない司法の質を重視すると,これを国民に説明すること,納得して貰うことが難しくなるという諸刃の刃を抱えているように思われます。

 ひるがえって,わが国について考えてみますと,現在この問題が問われているのが,裁判官指名諮問委員会の評価基準ではないかと思います。裁判官指名諮問委員会というのは,従来最高裁によって独占されていた人事権,評価権限が開放されたという意味で非常に重要な成果であったと思いますが,では,そこで行われている評価,裁判官の適格性の判断がどのような基準によってなされているかがなかなか分からないのです。ひょっとすると,それは示し得ないということかもしれません。それをどのようにして客観化,一般化するかということが一つの問題です。と同時に,そのような基準を客観化,一般化するというのも,それ自体が諸刃の刃ということになります。つまり,基準が明確に客観化,一般化され,それが過度に強い内容になる場合には,裁判官を平準化していくという側面もあるわけであります。もちろん,一見明白に不適格な裁判官を排除するというものであればよいわけですが,逆に裁判官を一定の鋳型にはめていくようなものにならないかを慎重に見極めて行く必要があると思います。私は,冒頭で申し上げたように,司法は多元的で多様な構成をもっていた方がよいと思っております。そういう意味で,裁判官指名諮問委員会の評価基準が明らかになることを望むと共に,その内容が一体どのようなものになるのかということを関心を持ってみている次第であります。

 さて,司法のクオリティの問題に関わって直接的に深刻になるのは逸脱事例,一見あきらかにクオリティ基準を満たしていない不適切判決,そのような判決を下した不適切裁判官の問題であります。あまりに不適切な判決や裁判官は当事者,国民にとって望ましくないのはもちろんですが、しかし他方で、この不適切の判断が判決の内容に直目して行われる場合,それは場合により,一定の思想信条によって裁判官を排除することになり,裁判官の独立を侵害することに繋がりかねないという危うさがあります。
 ここでは一つの極限的な事例として,10年ほど前にドイツで起こったデッカート事件を例にとって考えてみたいと思います。事件の発端は,マンハイム地裁のオーレット判事が1994年6月22日に下した判決で,それは,ネオナチと呼ばれるドイツの極右政党NPD党首のデッカートに対する侮辱罪,国民扇動罪による刑事事件判決でした。デッカートは,1991年11月に大規模な極右団体の集会を開催し,そこで,ナチスによるユダヤ人の大量虐殺を否定するなどの言動を行い,これが罪に問われた。オーレット判事は,懲役1年・保護観察付き執行猶予という判決を下しました。その判決に対して,刑が軽すぎて意外であるというほかに,判決理由の中で被告人の行為に対して一定の理解,シンパシーを示したことで世論の強い反発を招いたのです。すなわち,被告人の言動は,自分の利益のためではなく,自分の世界観に基づいてドイツ社会に問題点を提起するという動機に出たもの,デッカートが訴えたのは,ドイツは,戦後50年にわたってナチスによるユダヤ人大量虐殺の政治的道義的責任を問われ続けている。もう十分ではないか,ドイツはすでの大きな贖罪をしてきた,という点です。デッカートのそういう問題提起とその動機は正当なものであると判決は指摘しました。こうした判決内容は,過去の歴史への反省を欠いた,不適切判決ではないかと世論は考えました。さらに,オーレット判事は,法廷外でも「自分は,デッカートに対して人間としてのシンパシーを感じる。彼は非常に優れた立派な人物である」といった発言をマスメディァのインタビューに答え,雑誌に投稿するなどして明らかにしたことでも世論の反発を招いたのです。オーレット判事自身が極右的,反ユダヤ的思想の持ち主ではないかという疑惑が社会に生じました。同判事をどのように処遇すべきかという問題に発展したのです。
 その後,この判決は,検察官控訴の結果,一審判決が破棄されて,被告人は実刑になりました。他方で,同判事の所属する裁判所では,同判事のその部の仕事からはずす配置替えがされ,また,同裁判所の裁判官集会で,自分たちは同判事の判決に距離を置くとの決議もされました。さらに,同判事に対する弾劾裁判も開始されましたが,同判事が病気を理由とする辞職をしたため,弾劾手続は進まずに終わりました。
 このような一連のオーレット判事に対する批判論調とは対照的に,ゼンドラー(連邦行政裁判所の前長官)やリンバッハ(連邦憲法裁判所の前長官)など著名なリベラル裁判官は,その判決内容に対してはこれを厳しく論難しつつも,しかし、裁判官の独立ゆえに,同裁判官に対して配置換えをしたり弾劾したりする措置を強く批判したことが注目されます。彼(女)らの裁判官としての基本的姿勢は,おそらくオーレット裁判官の対極にあると考えられるのですが,しかし,判決の内容ゆえに行政的な処分や弾劾裁判が開始されることが裁判官の独立を根底から覆す危険があることを重く考えるがゆえに,迂遠ではあっても、この問題は,あくまでも上訴制度,すなわち司法的手続きを通じて判決の是正を求める方法によるべきだと主張したのです。そしてこのような考え方に呼応する意見は,社会の側にもありました。『南ドイツ新聞』の論説は,「デッカート判決のような不当な判決も,裁判官の独立のゆえに支払わなければならない代償なのである。これは高い代償である。しかし,裁判官の独立の意義を考えれば,高すぎる代償ではない。その場の政治状況等に応じて,裁判官に対する制裁を講じていくとすると,そちらの方が社会全体にとって危険である。」という趣旨の主張をしました。
 デッカート/オーレット事件は,例外的といってもよい極限的な事例ではありますが,であるからこそ,裁判官の独立の問題と真剣に向き合うことの意味をわれわれに問いかけています。

 そしてこの問題は、ほぼ同じ時期にわが国に起こった「雲助判決」問題にも通じます。私は,その裁判官に対して所長が注意処分をした措置は間違っていると考えました。そのような判決に対しては,やはり上訴手続の中で是正を求めていくのが筋であろうと思います。もちろん,そうした意見は,こうした判決に対して,社会が,公論がこれを無視して良いということにはなりません。人々は様々な場面でそうした判決の是非を議論することが当然必要なわけです。それでも,こうした裁判官に対して,公的な処分がなされるということは正しくないと考えます。最近問題になった「短すぎる裁判」で批判された裁判官についても,同様なことが言えると思います。判決の内容故にフォーマルなサンクションが加えられるのは適切ではないというのが私の基本的立場です。
 このように、裁判官の独立の問題を突きつめて考えていきますと,それは,場合によっては、司法のクオリティの点で,一定の犠牲あるいは代償を社会に強いることになろうかと思います。逆からいえは,社会は,そのような代償,裁判官の独立ゆえの代償を引き受ける選択をすべきことになるのではないかと思います。裁判官の皆さん,市民の皆さんはどのように考えられるでしょうか。
 さて,このように,今日では,裁判官の独立というのは,司法あるいは裁判官のクオリティの保障という問題と密接に関連して議論されざるを得ない状況にあるわけであります。もちろん,質の高い裁判官ということ裁判官の独立ということが同時に実現できれば理想であることは間違いないことでありますが,今までみてきたいくつかの事例が示すように,場合によっては,微妙な緊張関係をはらむ場合があることから目をそらしてはいけないように思います。この点を突きつめて考えることなしに、安易に「クオリティの説明責任も裁判官の独立も」といった予定調和的な考え方をすることは、思わぬ落とし穴があるように思います。もちろん,司法あるいは裁判官のクオリティの保障も裁判官の独立もともに重要な要請であることは間違いないわけですが,ぎりぎりのところであえてどちらから出発するか(その上で他方を最大限実現していくのか)という基本的・原則的な足場を確認しておくことが重要であると思います。この点については,司法の国民に対する責任ということから出発して,その中で可能な限り裁判官の独立に配慮していくという立場も当然成り立ちます。むしろ,それば現代的と呼ばれる立場かもしれません。しかし,他方で,裁判官の独立ということから出発しつつ,そこに司法の質をどのように維持し,あるいは向上させて行くかという仕組みを組み込んでいくという議論の立て方もありそうに思われます。さきほど申したように,裁判官の独立というものが短期的、あるいは特定事件では社会や国民に犠牲や代償を求めることがありうるということは否定できません。そのことを深刻な問題として受けとめた上で,しかし他方,裁判官の独立が本来社会にとってもっている基本的・長期的意義を考え,その代償とともにあえて裁判官の独立を選びとる選択をこの社会はすべきではないかというのが,私の基本的考え方であります。

 私の考えでは,日本の司法は,いまだかつて真剣に裁判官の独立というものを選び取った経験がないのではないかと思います。
 最後に、裁判官の独立から出発した場合に,司法のクオリティの維持向上をどのように図っていくかというときに重要なのは,もちろん,裁判官の人々社会に対して開かれた姿勢で市民の人達と様々な議論をしていただくという,たとえばこういう集会の場が大切だと思います。それと同時に,やはり裁判官集団の相互啓発と相互批判(ピア・レヴュー)というものが非常に重要だと思います。そのためには,裁判官相互の信頼関係が前提となります。垂直的でヒエラルヒー組織の中では,決してそのような相互信頼は成り立ちません。自由で自発的なアソシエーションであってこそ,相互信頼を形成できるのです。裁判官ネットワークや裁判官懇話会は,そのような相互信頼を形成できるアソシエーションとして非常に重要な試みであると思います。
 本日は,そのような裁判官の自由で自発的なアソシエーションの場に参加させていただき、お話する機会を与えていただいた事を大変ありがたく光栄に思っております。

佐藤岩夫教授 関連文献
「司法の<統一性>と<非統一性>:日独裁判所の司法観の比較」『法社会学』53号(2000年)
「<統一的・等質的>司法観を超えて:裁判官制度改革の基本的視点」『法の科学』特別増刊号『だれのための同法改革」か』(2001年)
「『公共性の空聞を支える司法』、しかしいかなる『公共性の空間』なのか」『法律時報』73巻7号(2001年)
「司法改革の課題をあらためて問う:政治的公論における<司法の不在>をめぐって」『世界』706号(2002年)
「ドイツの法曹制度」「総括:比較の中の日本の法曹制度」広渡清吾編『法曹の比較法社会学』東京大学出版会(2003年)
「違憲審査制と内閣法制局」『社会科学研究』56巻5=6号(2005年)
『利用者からみた民事訴訟:司法制度改革審議会「民事訴訟利用者調査」の2次分析』(菅原郁夫・山本和彦両氏と共編)日本評論社(2006年)
(平成18年12月)