50歳代,男性,公務員
司法の改革が始まっていますが,何のためでしょうか。閉鎖的な法曹界を世間の常識に合わせるためでないでしょうか?
民事事件の被告を1〜3分間の陳述のために呼び出す。しかも口頭弁論さえ,させない裁判官がいる。職業で裁判に関係している裁判官や,弁護士ならそれが仕事であり,高い報酬を得られるから,苦にならないが,被告はたまったものでない。よく言われているが,本人訴訟の当事者いじめはひどい。私は,○○地方裁判所△支部の□裁判官にひどい扱いを受けました。
良心を忘れている裁判官は,いませんか。初心を忘れている裁判官は,いませんか。
30歳代,男性,公務員
これまでも意見を書こうと思いつつ,少し躊躇していました,今回初めて書かせていただきました。
浅見裁判官のご意見を拝見させていただきました。特に,裁判所職員に対して裁判官が勤務評定に関与するという意見は大賛成です。
私が見る限り(一般職員の目から),裁判所の一般職員は,人事権を握る事務局職員が優位に立ち,裁判部の職員からすれば,あまりよろしくない主任書記官等の下で仕事をすると,不遇な運命をたどることになってしまいます(幸い,現在の私は非常にすばらしい主任書記官に出会えております)。
裁判部の一般職員としては,やはり前記のようなあまりよろしくない主任書記官等(非常に優秀な主任書記官もいますが,その差があまりにも大きいので・・・)だけではなく,現状をよく知る裁判官からの勤務評定もあると,もっとやる気のある職員がもう少しは増えるのではないのかなあと思います。
このホームページを拝見していると,少しずつですが,前向きに仕事ができる気がします。今後もこの活動を陰ながら(事務局職員にばれないよう(笑))応援しております。
30歳代,女性,法科大学院生
私は、以前は外資系の金融機関で勤務しておりましたが、法曹をめざし、現在法科大学院に通っております。裁判官の仕事にはとても興味を持っているのですが、回りに裁判官の知り合いはおらず、裁判官の実際の勤務状況やキャリア・パスについてなかなか情報が得られません。特に、私のように女性・30代・社会経験有りという者は、これから裁判官の世界に入ろうとする者としては珍しいのではないかと思うと、少々心配になります。
もっとも心配しているのは転勤と待遇についてです。
- 若手の裁判官は3-4年ごとに転勤するとの事ですが、夫の仕事の都合や、出産・育児のためなるべく転勤は避けたいと思っております。意にそぐわない転勤でも受け入れざるを得なかった裁判官の方は大勢おられると思いますが、勤務地の選択の自由はどの程度あるのでしょうか。
- 報酬は勤務年数による「号」で決まるとの事ですが、過去の社会経験はどの程度考慮されるのでしょうか、あるいは、全く考慮されないのでしょうか。
- 出産・育児・介護等のための長期休職の制度はあるのでしょうか。
もし、このような人事面についての公式サイト(HP)があればご教示いただけないでしょうか。
(編集部から)
現場裁判官の実感に基づいてお答えします。
(1)については,基本的に3,4年毎の転勤を覚悟しなければなりませんが,近時は,当局も,家庭を持つ女性裁判官,特に子供さんを抱えた人には,ご主人との同居ができるように十分配慮しているように思えます。例えば,ご主人と別居しなくていいように,自宅から通勤圏内の他の裁判所にというふうに。もちろん,転勤が家庭的な事情で無理な場合は,これを断る権利もあります(裁判所法48条)。法律上で認められている権利ですから,転勤を断ったからからといって不利益扱いはないはずです。女性裁判官も急増する中で,当局も,女性裁判官の働き易い職場環境には意を用いているように思えます。この点は,余り心配なく。
(2)について,裁判官任官前の社会経験は,報酬の上で考慮されることはまずありません(弁護士から任官する場合は別ですが)。判事補として任官すれば,若い人も年齢の上の人も,同じ号俸(初任給)からスタートするのが通常です。そして,最初の20年くらいは,裁判官としての経験年数に従って,みんな平等に昇級していきます。
(3)について,一般の職員と同様に,産休と育休があります。産前休暇は,分娩予定日を含む6週間前から出産した日まで。産後休暇は,産後8週間(就業禁止期間)がもちろん保障されています。育児休暇については,「子が3歳に達する日まで希望する期間」をとることができます。ただし,育児休暇中は,身分は保障されるが,俸給は支給されません(「裁判官の育児休業に関する法律」参照を)。
それでも,何かと大変でしょうが,社会経験のある女性裁判官が任官でき,その経験を裁判の中で生かせるような裁判所にしたいものですね。ぜひ,がんばって下さい。 |