30歳代,男性,広島県
訴訟における当事者によるチェック機能
原告として本人訴訟をいくつかやったことから分かったことですが、被告ないし相手方(弁護士作成)のちょっとしたミスが目立ちます。書面上ですが法律の名称や控訴人を原告と記載したりと。書面上で特に法律の名称を誤って記載したときには揚げ足を取るような姑息ことはせずに誤りを指摘して正規の法律を運用したとみなして正々堂々と反論したりしました。このように被告ないし相手方の書面に触れる機会がありますが、書記官の作成した弁論調書には当事者のチェック機能が事実上機能してないように思います。もちろん当事者の閲覧の権利は保障されてますがいったいどのくらい当事者が自らの事件の閲覧するのでしょうか?先日、確定した事件を当事者として閲覧したのですが弁論調書で被告として記載しなければならないところ原告と記載されてました。(当該書記官に誤記についてはまだ指摘していません)
また、裁判官が作成する判決文にも誤記と思われるところがあり控訴審判決でその部分が訂正されてました。
業務上ミスを生じることは人間ですので仕方ないことですが、そのミスをいかに減らすかの知恵も裁判所として必要かと思います。そのチェックを裁判所職員のみならず当事者の協力を求めるのもひとつの手段かと思います。弁論調書の当事者送付の義務化で誤記については指摘できるような環境造りも大切なことではないのでしょうか。同様に判決についてもなにかよいアイデアはあろうかと思います。
(平成17年12月)
70歳代,男性,千葉県,自由業
またも高裁の迎合判決。「裁判は上へ行くほど悪くなる」という不安がまた当たってしまった。起訴自体が不当というべき防衛庁宿舎でのビラ配布事件で、司法の責務を尽くした一審の無罪判決が高裁で覆された。
高裁はその根拠として宿舎管理者や居住者の迷惑を重視したと言うが、防衛庁の職員やその家族が、個人の判断よりも組織の意思に従った供述や証言をするのは当り前だ。社長がけしからんと言っているのに社員が「私は平気です」と言えるはずがない。高裁はその程度の被害の訴えを鵜呑みにして安易な結論を導いた。地裁が苦心して道理にかなった判決をしても、その多くが高裁で覆される。東京高裁にその例が多いのは、そういう事件が集中するからに違いないが、最高裁長官をさえ嘆かせたような上ばかり見ているヒラメ判事が多すぎはしないか。法を操る能力だけに優れて国民の自由を守る使命感を欠く裁判官はいらない。地裁の裁判官はこんな高裁に絶望せず、誇りを持って職責を担い続けてほしい。
(平成17年12月)
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