皆様からのメール(2008/02/01)



50歳代 男性 岡山県

 民事訴訟において、当事者による裁判時の録音等の記録は裁判所の許可を得ないで出来る様に法改正をすべきです。当事者尋問と調書が余りにも食い違いが生じており、速記録や調書の証拠性が低いのが現実であり、裁判所に対し訴訟当事者に不満や不信感が生まれ、また、当事者尋問後に弁論期日が持たないのが実情であります。よって、裁判の記録と訴訟当事者の法的権利を守るために、録音を許可すべきであります。



60歳代 男性 北海道
 富山氷見市の元タクシー運転手・柳原博さんが、誤認逮捕され、服役後に真犯人が出現したことにより、晴れて無罪を勝ち取りました。

 警察の不当な取調べから始まり、検察がそれを追認し、国選弁護士からも見放され、裁判官が真実を発見できないまま、2年余収監されました。疑いが晴れた後、刑事部長や警県本部長は謝罪しました。ところが、自分を罪に落とした検察官や裁判官は未だに沈黙したままだったと言います。そして柳原さんは、警察・検察・裁判官を憎んでいると言いました。

 その柳原さんは、もし裁判員制度下の法廷で、否認しただろうかと尋ねたところ、しないと思うと答えられたそうです。また警察は無実の者を有罪にするところ、明日はわが身、と訴えています。

 法曹三者の主導の下、我々国民が裁判員として、もし冤罪に加担することになったとしたら、これに勝る恐怖はありません。裁判員制度の限界を感じないでは居られません。




60歳代 女性 静岡県

 原告で本人訴訟をしています。先日、第一回口頭弁論がありましたが、判事さんの声が聞き取れず、廷吏さんや書記官の方の手をわずらわせてしまいました。もともと感音性の難聴があります。日常生活ではさほど困難ではないのですが、緊張してしまったこともあって、あまり聞き取れず、ついとんちんかんな受け答えをしてしまいました。今後どうすればよいのか悩んでいます。判事さんはとても親切な方ですが、何度も聞き返すのは申し訳ないとも思いますし。よい方法がありましたら、教えてください。



40代 男性 自営業 兵庫県 
 コンビニ裁判で加盟店が勝訴した例はほとんどありません。しかしコンビニ本部は独占禁止法にあきらかに違反しています。公正取引委員会が定める独占禁止法はもとより、本部との契約書には店の商品の価格設定は経営者であるオーナーに権限があるとしておきながら、お弁当、おにぎりなどの販売期限の極端に短い商品の廃棄防止の為の値下げ販売は厳禁とされています。このようなコンビニ本部に圧力をかけられながら経営しているコンビニオーナーは全国に数多くおり勇気あるオーナーが裁判しても勝てないのが今のコンビニ裁判です。第三者から見ればおかしいと思うコンビニ裁判の判決に不思議でなりません。




30歳代 女性 福岡県

 威厳と上から目線・威圧は違う。裁判官の中には、威厳と上から目線・威圧・乱暴な訴訟指揮を取り違えている人が居ます。

 私の母のように健康を害している人間に、怒鳴りつけるように話しかける裁判官を見ると、この人は訴訟指揮を履き違えている・・と感じます。

優しくて親切なものの言い方・丁寧できめ細やかな訴訟指揮でも裁判官の威厳を保つ事は出来るはずですし、むしろそうするべきだと思います。裁判官が法廷で正面を向かず、横を向きっぱなしだったり必要以上に下を向いていたりするのもおかしいです。書類に目を通したり、合議制で左右の裁判官に話しかけているときならいざしらず、不必要に横を向きっぱなしでは当事者に失礼です。顔を正面から見られたら不都合でもあるというのでしょうか。傍聴人と目線があったら怯える裁判官もおかしいと思います。正しい毎日を送っていれば、誰に対しても怯える必要は無いはずです。



30歳代 男性 医師 東京都 

 都内で外科医をしております。幸い職場、職員、そして患者さんに恵まれ、充実した診療生活を送っています。しかしながら、大変危惧していることがあります。それは、医療に対する司法の不適切な対処です。それは、民事、刑事を問わず、また捜査機関と裁判所を含みます。

 具体的に何が問題かは、医療関係者から個人として直接聞いて回るのがよろしいかと思います。私自身は全く法的問題を抱えたことはありませんが、医療関連訴訟の判決文をいくつか見たことがあります。個人的に全く関わりのないことですし、証拠に直接ふれることもありませんが、判決文を読んだだけで、正直なところ違和感や怒りを通り越して、激しい吐き気すらする内容のものがほとんどでした。なぜか?あまりに「不合理」だからです。

 その判決文は、医療訴訟に詳しいとされる弁護士の示した資料でしたが、「対策」として当該弁護士の述べることを総合すれば、「日本から医療システムを撤去し、全ての国民の病気を一切治療すべきではない」事実上そう言う結論に達します。

 法は社会規範としての機能を持っています。すなわち、医療訴訟における判決は医療システムにおける規範を示しことになります。昨今の医療訴訟判決は、「医療者は医療を行わない方がいいですよ。国民を病魔に晒したまま放って起きなさい」という「規範」を我々に示しているに等しいのです。

 実際、医療の現場を離れる医療関係者が、医師を中心に激増しています。もしかしたら司法関係者や国民の一部は、そう言う離れるような連中は、技術レベルや使命感の低い、役に立たない人たちから離れてるのだろう、とお考えかも知れません。実体は全く逆です。使命感も練度も高く、患者さんや職員の信頼の厚い人たちから、燃え尽き、やる気をなくし、退場してしまうのです。医療現場のパフォーマンスと質はどんどん落ち、それに反比例して患者さんの不満は高まり、さらに人が離れていくという悪循環が形成されています。地方の病院から加速度的にこの減少が爆発し、司法が示した「医療システムは消滅すべき」との規範が、忠実に実行されつつあります。

 判事の方々は、そんな規範を示した覚えはないと仰るかも知れません。しかし不可能なことを実行せよと言われたものは、戦前の旧陸海軍の如く、自ら消滅するしかないのです。

 私は、すくなくとも現時点では、立法には大きな問題はないと考えます。改善の余地は大きいと思いますが。

 しかしながら、司法の場で、法の適用の場で、社会全体に取り返しのつかない負の遺産が次々と作られているのです。

 なんの話か、ピンと来ないかも知れません。私が一人話しても、限界がありますし、説得力に欠けましょう。どこでもいいです。何人か、医療関係者、特に法的問題に巻き込まれた経験のある方に聞けば、すぐに本音が聞けると思います。

 同じような「問題」を2〜30年進んで経験しているイギリスでは、医療システムが完全に崩壊し、海外から人材不足を補おうと躍起になっている状態です。

 是非是非、現場の医療関係者の声を聞いて頂きたく存じます。