● 弁護士任官どどいつ(23)
竹内浩史(さいたま地裁川越支部) 
「生活者こそと おっしゃいますが 生活してない 人はない」

私の嫌いな言葉の筆頭は「生活者」。意味が分かりません。だって、街角で片っ端から人を捕まえて「あなたは生活者ですか?」と尋ねて御覧なさい。多分、ほとんど全員がYESと答えるでしょう。もちろん、法律の世界では到底使用不能の概念です。

「消費者こそはと おっしゃいますが 消費してない 人はない」
「消費者」もほぼ同様です。試みに、消費者契約法の「消費者」の定義を確かめて下さい。
「消費者とは個人をいう。」
こんなに無内容な定義を私は他に知りません。

では最も明快な分類とは何か。
労働基準法と労働組合法を御覧下さい。
「人は二種類 分類できる あなたは使用者? 労働者?」
(平成20年2月)