● 悪魔の法典(27)
チェックメイト
第27条「民事訴訟においては、当事者本人にも尋問前に宣誓させることができるが、実際に偽証の罰を課する例はない。それは、即時抗告により裁判がもう1件増えるだけだからである。」(民事訴訟法207〜209条)

 被告人に黙秘権が保障される刑事裁判とは異なり、民事裁判では原告・被告本人も宣誓する。しかし、偽証が明らかだからといって、制裁(10万円以下の過料)を課する例は見当たらない。
 それは、結局その過料の決定自体が争われて、裁判の手間が増えるだけだからである。
 偽証の最大の罰は、むしろ敗訴判決であることは言うまでもなかろう。

(平成24年2月)