● 悪魔の法典(25)
チェックメイト
第25条「支部の裁判官も、民事・刑事の訴訟を、本庁の裁判官と同様に裁くことができる。ただし、行政訴訟は、この限りでない。」(地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条2項)

大きな六法にさえ掲載されていない裁判所規則だが、上記条項には、とても重大なことが規定されている。

全文を引用すると「地方裁判所の支部においては、上訴事件及び行政事件訴訟に係る事件に関する事務を除いて、地方裁判所の権限に属する事務を取り扱う。」というもの。つまり、行政訴訟は地裁の支部では裁くことができない。
合議体で取り扱うと法律で決められている簡裁からの控訴・抗告事件(裁判所法26条2項3号)はともかくとして、行政訴訟を本庁でしか審理できないとする必然性はない。弁護士会や市民オンブズマンなどは、支部でも行政訴訟ができるように最高裁規則の改正を求めてきている。

もう一つの問題は、ある裁判官を転勤で「支部から支部へと支部回り」にすれば、合法的かつ確実に行政訴訟の担当から外せる点である。
そのような人事がされないことを祈るばかりだ。

(H23.10.1)