第24条「裁判官は、憲法尊重擁護義務を不断の努力で果たさなければ、その報酬を減額されることもある。」(日本国憲法12条、79条6項、80条2項、99条)
裁判官の報酬は、在任中、これを減額することができない。
憲法に明文の規定がある。
しかし、先の大震災の復興財源捻出との名目で、他の国家公務員と同様に、1割もの減額がされそうである。1割といえば、労働基準法91条が規定する制裁としての減給の上限と同一である。
過去、人事院がマイナス勧告をした年に、裁判官の報酬も減額されたことはあったが、高々2%前後であったと記憶している。
名目や下げ幅がどうであろうと、他の国家公務員と横並びでありさえすれば減額できるとの解釈を採るならば、憲法の規定は死文化しかねない。
天災の責任まで負わされてはたまらないが、これは、憲法のいくつかの規定を空文化してきたのではないかと批判されることもある裁判官たちへの、それこそ天罰ともいうべき「報酬」なのかも知れない。
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