● 悪魔の法典(15)
チェックメイト
第15条「弁護士は、どんなルートで依頼されたのかを、明らかにする必要はない。ただし、法テラスの法律扶助の場合は、この限りでない。また、どんな都合で辞任するのかも、明らかにする必要はない。」(民事訴訟規則23条)

弁護士の委任状と辞任届は、書面で提出することを要求されているが、理由を書くことはまずない。ただし、最近増えている法テラス経由の民事扶助事件では、必ずその書類を添付して、訴訟救助(訴状の印紙代納付の猶予)を申し立ててくるので、自動的に判明する。中には筋の悪い事件もあるから、弁護士が自分の選択で依頼を受けたわけではないことが判明する仕組みになっているのは、良いことかも知れない。

他方、理由が裁判官に全く分からないのは辞任届。「都合により辞任致します」としか書かないケースが圧倒的である。依頼者が弁護士と対立したと推測されかねないので、そうではなく本当に弁護士側の都合の場合は、「弁護士登録抹消のため」などときちんと理由を書いた方が良いと思う。


(平成21年12月)