第11条「裁判官は、法律の条文どおりに判決をしたら不当な結論になると考えたときには、魔法の呪文(権利濫用・信義則)を唱えて結論を逆転させる権利を有する。ただし、この権利は濫用してはならない。」(民法1条2・3項)
権利濫用とか信義則というのは、判決の結論を逆にすることができるという極めて強力な武器である。
ただし、あくまで伝家の宝刀であって、簡単に抜くべきものではない。
こういった一般条項を多用すれば、裁判官の正義感というよりも恣意で裁判をしていると受け取られ、かえって法や裁判への信頼を失いかねないからである。
具体的な条文の合理的な解釈によって、妥当な結論をうまく説明できないかを、まず追求すべきだろう
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