第10条「裁判官は、同じ裁判所の同僚裁判官だったらどう考えるだろうかなどということは全く気にしないで、自分の意見を当裁判所の判断と称することができる。」(民事訴訟法243条1項)
条文には「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」とある。
もちろん判決を書くのは個々の裁判官であって、裁判所の建物や装置が書いてくれるわけではない。その訴訟を担当していない他の裁判官と一々相談するわけでもない。
しかし、訴訟法の大半の条文の主語は「裁判所」となっており、判決でも「当裁判所の判断」と書くのが通例である。
試しに一度「当裁判官の判断」と書いてみたら、どうも格段に権威が低くなったような印象を受けて、やっぱりやめた。なんでだろう?
|