第7条「裁判官の判決は、たとえ間違っていても、上訴されずに確定すれば、正しい判決と区別が付かない。」(民事訴訟法116条など)
一審判決であろうと、控訴されずに確定すれば、主文の効力は最高裁判決と同等である。
したがって、下級審の裁判官は、難しい事件では通例の事実認定や法律解釈にあまり拘泥せず、妥当と考える結論を導くために「和解的判決」を試みることもあり得る。
この種の際どい判決は、一方当事者から上訴されれば、無残に破棄されるリスクもある。
しかし、双方当事者を唸らせて確定すれば、立派な「大岡裁き」である。
問題は、こういった会心の名判決は、上級審の裁判官たちの目に触れずに終わり、評価してもらえる機会が無いということである。
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