第5条「裁判官は、和解勧告をした後は、一方の当事者のみを裁判官室に招き入れて、他方の当事者をいかにしてやっつけるかなどといった、作戦会議を開くことができる。」
もちろん、民事訴訟法にその旨の明文規定があるわけではない。
しかし、和解勧告の大きなメリットが、このような交互面接にあることは、多くの弁護士と裁判官の暗黙の共通認識となっているはずである。
これを「手続の透明性を欠く」などと非難するのは、それこそ一種のKYあるいは世間知らずかも知れない。
もっとも、例外的に退出せず、一部始終を見守っている人がいるのを、忘れてはならない。
それは立会書記官や司法修習生である。彼らに後ろ指をさされるような、例えば両方に敗訴を示唆するといった、矛盾した和解期日の運営をすれば、裁判官の権威は失墜しかねない |