● 悪魔の法典(3)
チェックメイト 
第3条「裁判官は、たとえ当事者が合意してきた内容であっても、不当だと思えば、和解や調停の成立を拒否することができる。」(民事訴訟法267条・家事審判法21条1項・同規則138条の2など)
 和解や調停は「調書に記載したときは」成立するという、一見して回りくどい規定になっているのには、そういう意味もある。
(平成19年12月)