第1条「裁判官は、事件を選ぶことはできない。ただし、間違って自分の係に転がり込んだ事件は、やりたければ担当しても良い。」(民事訴訟法16条2項・人事訴訟法6条など)
裁判官が弁護士と違うのは、事件を選べない点である。もっとも、専属管轄等の規定に反しない限り、本来は自分のところに来ないはずの事件が来た場合でも担当して構わない。これは、同一裁判所内の事件配点でも同様である。例えば、専門部(労働部・行政部・知的財産権部など、ある分野の事件を専門的に扱う部)」の事件ではないかと思われる事件が通常部に配点されても、担当して文句を言われることはない。ただし、実際にはそんな余裕は無い。 |